■ 名称
第1条 本会は高岡南部地域活性化推進協議会と称する

■ 目的
第2条 本会は高岡南部地域における都市発展策について研究、討議することによって新しい街づくりについて具体的に行動推進し、以って地域経済・社会の総合的な振興発展に資することを目的とする

■ 事業
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1)
地域の活性化を推進する為に必要な会議、調査研究、情報収集、講習会・セミナー等の実施
(2)
街づくりのための意見活動と関係機関に対する提言、請願
(3)
関係機関、団体等との懇談会の開催
(4)
会員及び地元住民との交流や親睦に関する事業
(5)
その他、本会の目的達成に必要な事業

■ 事務局
第4条 本会の事務局は(株)タカギセイコー内に置く

■ 会員
第5条 本会の会員は次により構成する
(1)会員
高岡地域で事業又は居住する者
(2)個人会員
高岡地域で居住する者
(3)上記に関わらず、特に理事会が認める者
(4)賛助会員
本会の趣旨に賛同し、事業活動に対し、側面から支援を行う者
(5)入会する者については理事会の承認を得ることとする

■ 役員
第6条 本会に次の役員をおく
(1) 会長      1名
(2) 会長代行  1名おくことができる。
(3) 副会長    若干名
(4) 理事      若干名
(5) 監事      2名

■ 役員の任務
第7条 (1)会長は本会を代表し会務を総理する
(2)会長代行は会長に事故あるときはその職務を代行する
(3)副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する
(4)理事の内から1名を会計担当とする
(5)監事は会務及び会計の状況を監査し、結果を総会に報告する

■ 役員の任期
第8条 役員の任期は2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の再任はこれを妨げない

■ 役員の選出
第9条 (1)会長は理事会において互選する
(2)会長代行及び副会長は会長が選任する
(3)理事及び監事は総会で選出する

■ 顧問及び参与
第10条 本会に顧問及び参与をおくことができ、会長が之を委嘱する

■ 会議
第11条 (1)会議は総会、副会長会、理事会、部会とし、総会、副会長会、理事会は会長が招集し、部会は部会長が招集する
(2)定期総会は毎年1回開催する
(3)臨時総会は理事会において、その必要を認めたときに開催する
(4)副会長会、理事会及び部会は必要に応じて随時開催する
(5)理事会及び部会は必要に応じて随時開催する

■ 会計
第12条 (1)本会の会計は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる
(2)本会の会費は年額、次のとおりとする

会長会員   100,000円
会長代行会員 50,000円
副会長会員  50,000円
会員     20,000円
個人会員   10,000円
賛助会員   50,000円

■ 事業年度
第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

■ その他
第14条 この規定に記載されていないものについては理事会の決議を得て別に定める

■ 付則
この規定は平成3年8月21日から施行する
平成 5年5月20日 改正
平成11年5月20日 改正(第4条)
平成19年5月24日 改定
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